1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば治療費の一部が戻ってきます。
本人が支払った医療費のほか、家計を共にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算することができます。また、共働き夫婦の場合、妻が扶養家族ではなくても、妻と夫の医療費を合算することができます。
インプラントならアイデンタルクリニック トップページ > 医療費控除について > 医療費控除の対象となる条件
医療費控除の対象となる条件について
医療費控除の対象となる条件
@1年間に使った医療費が10万円以上
自分と家計が同じ配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算し、1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には1年間の所得の5%を超えていること)であること。
※医療保険等で補てんされた場合には、その金額を除いた金額が対象です。
A所得税の納税がある
医療費控除は、支払った所得税の額を上限とし、所得税が還付される制度です。そのため、年末調整等により納める所得税ない場合には、還付金として戻ってきません。
また、支払った所得税の額が還付の上限になります。
B本人または家族(家計が同じ配偶者やその他の親族)の医療費であること
共働きの夫婦の場合、扶養家族ではなくても妻と夫の医療費を合算できます。
- 医療費控除の対象となる条件
- 医療費控除金額の計算
- 医療費控除金額のカンタン計算ツール
- 医療費控除申告に必要な書類の準備
- 医療費控除の申告方法
東京・神田医院
〒101-0047東京都千代田区内神田
3-21-6 山喜ビル2階
診療 時間 |
火・水・金・土・日曜日 10:00~19:00 月・木・祝祭日:休診 |
---|
新宿医院
〒160-0022東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿
サウスゲート4階
診療 時間 | 月・火・水・金・土・日曜日 10:00~19:00 木・祝祭日:休診 日曜診療いたします |
---|
横浜医院
〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸
1-1-8エキニア横浜8階
診療 時間 | 火・水・金・土・日曜日 10:00~19:00 月・木・祝祭日:休診 日曜診療いたします |
---|
- お問い合わせ
- 0120-848-479
- (月~日 9:30~19:00)